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なのはな後援会 規約

なのはな後援会 規約

第1条

(名称)
本会は「なのはな後援会」と称し、事務局を社会福祉法人なのはな会が運営する一施設におく。

   

第2条

(目的)
本会は「社会福祉法人なのはな会」の事業を援助することを目的として、収益活動(物品販売やイベント等)を行う。また法人の事業に対する理解や福祉に対する意識の向上を目指して会報を発行する。会報の発行は編集委員がこの任に当たる。

   

第3条

(会員)
会員は本会の目的に賛同する個人または法人(団体)とする。

   

第4条

(役員)
本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長2名以内、会計1名、運営委員若干名、参与若干名(各施設・事業・法人の代表)、監事2名、編集委員若干名

   

第5条

(役員の選出)
役員は総会において会員の中から選出する。

   

第6条

(任期)
役員の任期は1年とする。任期満了後、次期役員が就任するまでは、その職務を行うものとする。

   

第7条

(会費)
1)個人会員 :
幼児施設在籍者の保護者・職員・一般会員  年額一口 3,600円
成人施設在籍者・保護者会員        年額一口 5.000円

2)法人(団体)会員 :          年額一口 10,000円

   

第8条

(会議)
1)本会の会議は総会及び役員会とし、会長が招集する。
2)総会は年に一回開催する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。

   

第9条

(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終了する。

   

第10条

(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において行うものとする。

   

附則

1)この規約は1991(平成 3)年4月1日から実施する。
2)この規約は1994(平成 6)年5月29日から実施する。
3)この規約は1997(平成 9)年5月14日から実施する。
4)この規約は1998(平成10)年5月22日から実施する。
5)この規約は2000(平成12)年5月29日から実施する。
6)この規約は2010(平成22)年5月19日から実施する。
7)この規約は2018(平成30)年6月5日から実施する。

022-301-2335